副業禁止の会社でもバレずに副業する方法

この記事にはプロモーションが含まれています。

会社からもらえる給料が少なすぎて、副業しないと家計が苦しいという方も多いですよね。

しかし残念ながら副業禁止の会社も少なくはありません。

そこで会社にバレない副業のやり方を解説していきます。

目次

バレる主な理由は住民税

日本では雇用契約を二つ以上結んでいると、給料の多い方の会社(本業)が住民税を払う決まりになっています。

以下に例を示します。

例えば・・・

会社Aに勤めながら、バイト先Bで副業することを考えます。

Aで働いて得られる年間の給料は500万円、Bの年間の給料は200万円だとしましょう。

住民税率を10%とすると、本来ならAで住民税を50万円(年収500万円×10%)払うはずですね。しかしBでバイトをしていると、Aで住民税を70万円((500+200)×10%))払うことになります。

会社Aとしては、

給料500万円しか出していないのに、住民税が70万円もあるのはおかしいぞ???

となりますよね。

個人事業主になり自分で住民税を払おう

ではアルバイトのような雇用契約を結ばず、個人事業主になるとどうでしょうか。

個人事業主は自分で確定申告をします。その時に住民税の支払い方法を普通徴収とします。そうすることで副業で稼いだお金にかかる住民税が自己負担となるので、会社に通知はされません。つまり副業がバレなくなります。

住民税の支払い方法は普通徴収と特別徴収の2通りありますが、特別徴収にしてしまうと住民税の請求先が本業の会社になるので注意してください。

確定申告をするときは、「自分で納付(普通徴収)」にチェックすることを忘れないように!

注意点(めちゃくちゃ大事)

市区町村によっては、特別徴収を推進している地域があり、「副業分にかかる住民税を普通徴収にすることはできない」と言われることがあります。(特別徴収に比べて普通徴収の方が申告漏れのリスクが高いので、税務署は特別徴収を好みます。)

そのため、確定申告をする時は市役所や区役所に行って確認するようにしましょう。

具体的には、

副業分の所得を普通徴収にすることはできますか?

と聞くだけです。

普通徴収にできないことはないはずなので、断られても交渉して根気強く説得しましょう。揉めたら警察や弁護士に出動してもらうのもアリです。

また、確定申告が終わった後(4月くらい)にもちゃんと住民税が「普通徴収」になっているか問い合わせて確認しておきましょう。市区町村の担当者も人なのでミスが発生して、「普通徴収」になっていないことがあります。

噂話やPC画面を見られることでもバレる

副業して稼げてきたら、人に自慢したくなりますよね。

同僚に副業していることを話してしまったら、噂がめぐって総務や人事部や上司などにバレる可能性は高くなります。

副業していることはよっぽど信頼している人を除いて、話したくても話さないことが身のためです。

またお昼休み中などの休憩時間に副業をしていると、画面を覗き込まれ突っ込まれる可能性もあります。

できるだけ画面を見られないように工夫するか、会社の中では副業しないようにしましょう。

まとめ

会社が従業員に満足する給料を払えなくなっている現代は、政府(厚生労働省)が企業(公務員を除く)に向けて副業を認めるよう後押ししている時代です。

会社の就業規則を守っていても会社はあなたを一生守ってはくれません。会社に頼らなくても生きていけるよう、副業して稼ぐスキルを身につけるべきです。

個人事業主になり、住民税を普通徴収にすることで会社にバレることはほぼ無くなります。

この方法を駆使して副業で存分に稼いじゃってください✨

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次